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行政書士の職務

行政書士法 第1条には
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。

とありますが、法律になじみの少ない方には非常にわかりにくいので、具体例を挙げながら説明します。



●官公署に提出する書類

 新しく事業を始めようとするときには様々な行政手続きが必要になります。
たとえば、
一定規模の建設工事を施工したいなら「建設業許可
酒屋なら「酒類販売許可
その他「食品営業許可」「運送業許可」など。

また、「会社設立」「定款変更」「農地転用」「自動車の車庫証明
外国人の在留資格や帰化などの入管手続(VISA)」など
これらの手続きに必要な書類の作成や手続代行をします。

 事業を始めるにあたって許可を得るにはそれぞれ管轄する役所に必要な書類を提出しなければなりません。
書類作成は決められた様式があり、また許可によっては必要な書類が多くあり、それらを準備するだけで多くの時間と労力を要します。
申請書類の作成に多くの時間と労力を奪われるより専門家に任せ(アウトソーシング)、
ご自身はその時間と労力をビジネス展開の準備に注力したほうが効率的だと思いませんか?




●その他権利義務又は事実証明に関する書類

 「遺言」「相続」「内容証明」「契約書」「公正証書」「助成金・補助金の申請
などの書類を作成します。

 遺言書は、法律の定めに従って作成されていないものは無効とされてしまうことがあります。
相続や示談書、契約書などは要件を細部まで確認しないと後々問題が発生する可能性があります。
これらの書類作成にもしっかりとした知識を持った専門家にご相談ください。


このような手続きを「書類作成と行政手続のスペシャリスト・行政書士」がお手伝いします。


 行政書士は、書類作成のスペシャリストとして各種許認可の申請をはじめ、
様々な法務相談など幅広い業務範囲を扱っております。
身近な「街の法律家」として誠心誠意、対応させていただきます。
お困りごとはお気軽にご相談ください。
なお、行政書士の職務範囲を超える場合には信頼できる専門家をご紹介いたします。

守秘義務

行政書士には法律により守秘義務が課せられています。
ご依頼によって得たご依頼主様の情報については、正当な理由なく開示することはありません。

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